外国人社員在留資格オンライン申請可能に

2023-07-24

 外国人社員の就労ビザ更新手続が2019年7月25日からインターネットで申請可能になります。許可されたら新しい在留カードは郵送してもらえます。更新のために入管まで行く必要がなくなります。この在留申請オンラインシステムを利用するためには、様々な条件がありますので、以下説明いたします。

主に大企業の外国人社員が対象
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請の場合、主に大企業に勤務している外国人が在留申請オンラインシステムの対象です。具体的には、所属会社の規模が「カテゴリー1」(上場企業等)または「カテゴリー2」(前年分の給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1500万円以上の企業等)であることが条件です。このカテゴリー以外の中小企業等に所属する外国人は対象外となります。

会社に申請代行を依頼
外国人の所属会社の社員、またはその会社から依頼を受けた届出済弁護士・行政書士が在留申請オンラインシステムを利用できます。外国人本人は所属会社に申請の代行を依頼する必要があります。


事前に利用申出が必要
在留申請オンラインシステムを利用するためには、事前に利用申出が必要です。利用申出書や外国人従業員リストなどの必要書類を所属会社の所在地を管轄する入管(地方出入国在留管理官署)に持参します(郵送はできません)。利用申出の手数料はかかりません。利用申出は2019年3月29日から受付を開始しています。


1年ごとに定期報告が必要
在留申請オンラインシステム利用の有効期間は、利用申出が承認された日から1年間です。有効期限の2か月前から1か月前までに入管に定期報告を行うと1年間の更新が可能です。定期報告書は郵送できます。
以上のブログ内容は、公開情報を基にした一般的な説明となっています。まずは、ご自身の事情をビザの専門家である行政書士にご相談ください。